英国は2020年1月31日にEUから離脱しました。離脱協定に基づき、2020年12月31日までの移行期間を規定しています。移行期間終了後、UK REACHと呼ばれる英国の新規制は、2021年1月1日から施行します。これにより、英国域内で化学物質を製造、輸入又は販売する業者は、UK REACHに従う必要があります。
登録者
- 英国域内の製造者、輸入者、英国域外の製造者に指名された唯一の代理人(OR)
登録方法
一、グランドファザリング(在英国企業がEU REACH登録を保有している場合)
1. オンラインサービス「Comply with UK REACH」を利用してアカウントを作成します。
2. 移行期間終了後、2021年4月30日までに、登録の基本情報を提出し、UK REACH登録番号を取得します。
3. 技術的情報を提出します。登録物質のトン数帯と有害性に応じて2021年10月28日から2年、4年、6年以内に提出する義務があります。
また、グランドファザリング(grandfathering)の対象は、英国企業によって保有される全てのEU REACH登録が含まれます。
二、DUINの提出(英国外企業がEU REACH登録を保有し、英国企業はその川下ユーザーである場合)
1. 英国の川下ユーザーは、オンラインサービス「Comply with UK REACH」を利用してアカウントを作成します。
2.2021年10月27日までにHSE(The Health and Safety Executive、英国健康安全局)に通知します。
3.新規登録を提出します。登録物質のトン数帯と有害性に応じて2021年10月28日から2年、4年、6年以内に提出する義務があります。
英国外の企業は、川下ユーザーの代わりに英国の代理人を指名して、DUIN(downstream user import notification、川下のユーザーによる輸入通知)を提出することは可能です。
三、EU REACHに未登録で新規登録の提出
英国外の製造事業者が英国向けに化学品を輸出し、且つEU REACH規則に未登録の場合には、英国内の輸入者或は唯一の代理人を通じて、UK REACHに登録する必要があります。
また、北アイルランド議定書により、北アイルランドには、EU REACHが継続して適用されます。北アイルランドの英国企業は、EU REACH登録を継続することができます。
猶予期間
情報の提出期限は、登録物質のトン数帯と有害性に応じて定められています。
2021年10月28日から | 年間のトン数 | 危険有害性 |
2年間 | 年間1,000トン以上 | 発がん性、変異原性、生殖毒性物質(CMRs) 年間1トン以上 水生生物に非常に強い毒性(急性、慢性) 年間100トン以上 高懸念物質(SVHC)、2020年12月31日まで |
4年間 | 年間100-1,000トン | 高懸念物質(SVHC)、2023年10月27日まで |
6年間 | 年間1-100トン | ― |
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