2019年12月13日、中国国家衛生健康委員会は11件の新規食品添加物に関する認可案を公表しました。中に、食品工業用新規酵素製剤が1件、新規食品香料が2件、新規食品栄養強化剤が1件、使用範囲拡大の食品添加物が7種あります。詳細な情報は下記の通りです。
(一) 食品工業用新規酵素製剤
名称 | グルコアミラーゼ |
英語名称 | Glucoamylase |
由来 | トリコデルマ・リーゼイ (Trichoderma reesei) |
ドウナー | トリコデルマ・リーゼイ (Trichoderma reesei) |
グルコアミラーゼの品質規格は「GB 1886.174 – 2016 食品安全国家標準 食品添加剤 食品工業用酵素製剤」の要求に合致しなければなりません。
(二) 新規食品香料
名称 | 英語名称 | 機能分類 | 使用量及び使用範囲 |
(1R,2S,5R)-N-(4-メトキシフェニル)-5-メチル-2-(1-メチルエチル) シクロヘキサンカルボキサミド | (1R,2S,5R)-N-(4-Methoxyphenyl)-5-methyl-2-(1- methylethyl) cyclohexanecarboxamide | 食品用香料 | 食品用香料に製造して各類食品に使用し(「GB 2760 – 2014 食品安全国家標準 食品添加剤使用標準」表B.1に入っている食品類別は除外する)、使用量は製造必要から適量使用とする |
2-(4-メチルフェノキシ)-N- (1H-ピラゾール-3-イル)-N- (チオフェン-2-イルメチル) アセトアミド | 2-(4-Methylphenoxy)-N- (1H-pyrazol-3-yl)-N- (thiophen-2-ylmethyl) acetamide | 食品用香料 | 食品用香料に製造して各類食品に使用し(「GB 2760 – 2014 食品安全国家標準 食品添加剤使用標準」表B.1に入っている食品類別は除外する)、使用量は製造必要から適量使用とする |
(三) 新規食品栄養強化剤
名称 機能 食品分類番号 食品名称 使用量 ビタミンK2 (合成法) 栄養強化剤 01.03.02 調整粉ミルク (子供用粉ミルクに限定する) 420 μg/kg~750 μg/kg 調整粉ミルク (妊婦、産婦用粉ミルクに限定する) 340 μg/kg~680 μg/kg
(四) 使用範囲拡大の食品添加物
名称 機能 食品分類番号 食品名称 最大使用量 プロピオン酸カルシウム 防腐剤 08.02.01 調味された肉製品(生肉に調味料を添加) 3.0 g/kg (プロピオン酸の量で計算する) 08.03.02 ベーコン、焼き肉、ロースト類製品 モナスカス黄色顔料 着色剤 12.10.01.02 チキンエッセンス、チキンパウダー 製造必要から、適量使用 カラメル (亜硫酸アンモニウム法) 着色剤 15.01.07 その他の蒸留酒 (プルケ酒に限定) 1.0 g/L ε-ポリ-L-リジン塩酸塩 防腐剤 10.02.01 塩茹で卵 0.5 g/kg パプリカレッド 着色剤 04.04.01.03 豆腐干の再調理製品 製造必要から、適量使用 09.04 調理済み水産品 (直接に食用可) ステアロイル乳酸カルシウム 乳化剤 安定剤 02.05 その他の油脂或は油脂製品或は油脂製品(油脂粉末に限定) 2.0 g/kg 植物カーボンブラック 着色剤 04.04.01.02 豆腐干類製品 製造必要から、適量使用 04.05.02 加工されたナット及び種類製品
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☞ 公告の中国語原文は、こちらをご覧ください。
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