中国CFSA 「D-プシコース-3-エピメラーゼ」など6件の新規食品添加物について社会意見募集開始
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2026年10月12日、中国国家食品安全リスク評価センター(CFSA)は技術審査を通過した6件の新規食品添加物を公表し、社会意見募集(パブリックコメント)を開始しました。中に、

  • 新規食品工業用酵素製剤は1件:D-プシコース-3-エピメラーゼ
  • 新規食品栄養強化剤は2件:1,3-ジ不飽和アシル-2-パルミトイルグリセロール(UPU)、ラクト-N-テトラオース(LNT)
  • 使用範囲、使用量拡大の食品用加工助剤は1件:流動パラフィン
  • 使用範囲、使用量拡大の食品栄養強化剤は1件:6S-5-メチルテトラヒドロ葉酸カルシウム
  • 品質規格要求を増補する食品添加物は1件:ビタミンE(dl-α-酢酸トコフェロール,エステル化方法)

今回のパブリックコメント締切日は2026年11月12日です。

新規食品工業用酵素製剤(1件)

酵素製剤

由来

供与株

D-プシコース-3-エピメラーゼ

D-psicose-3-epimerase

Bacillus licheniformis

Ruminiclostridium Cellulolyticum H10

※ 食品工業用酵素製剤の品質規格要求は「GB1886.174 食品安全国家基準 食品添加剤 食品工業用酵素剤」の規定に合致しなければならない。

 

新規食品栄養強化剤(2件)

1,3-ジ不飽和アシル-2-パルミトイルグリセロール

名称:1,3-ジ不飽和アシル-2-パルミトイルグリセロール(UPU)

英語名称:1,3-diunsaturated fatty acyl-2-palmitoyl glycerol,UPU

機能:食品栄養強化剤

品質規格要求:本品質規格は、食用植物油、食用植物油脂由来のオレイン酸、食用植物油脂由来のリノール酸を原料とし、リパーゼによる触媒的エステル交換反応によって製造される食品栄養強化剤である1,3-ジ不飽和脂肪酸-2-パルミチン酸トリグリセリド(UPU)に適用する。これには1,3-ジオレオイル-2-パルミトイルグリセロール、1-オレオイル-2-パルミトイル-3-リノレオイルグリセロール、1,3-ジリノレオイル-2-パルミトイルグリセロールを含む。

使用量および使用範囲

食品分類番号と食品名称

使用量

説明

01.03.02 調製粉ミルク(児童用粉ミルクに限り)

24-96 g/kg

液状物は希釈倍率に基づき換算する。1,3‑ジオレオイル‑2‑パルミトイルグリセロール(OPO)と併用する場合、添加量の合計は96 g/kgを超えてはならない。

13.01.01 乳児用調製食品

32-96 g/kg

1,3‑ジオレオイル‑2‑パルミトイルグリセロール(OPO)と併用する場合、添加量の合計は 96g/kg を超えてはならない。

13.01.02 比較的大きな乳児及び幼児用調製食品

24-96 g/kg

13.01.03 乳児用特殊医療用調製食品

32-96 g/kg

ラクト-N-テトラオース

名称:ラクト-N-テトラオース(LNT)

英語名称:Lacto-N-tetraose, LNT

機能:食品栄養強化剤

使用量、使用範囲及び品質規格要求:中国CFSAが2026年2月14日に公表したラクト-N-テトラオースに関するパブリックコメント内容に従う。(付録Cのラクト-N-テトラオースの製造菌は除く)

ラクト-N-テトラオースの製造菌

栄養強化剤

由来

供与株

ラクト-N-テトラオース

Lacto-N-tetraose

Escherichia coliBL21 star(DE3)

Neisseria meningitidis

と

Salmonella enterica

 

使用範囲、使用量拡大の食品用加工助剤(1件)

加工助剤名称

加工助剤英語名称

機能

使用範囲

流動パラフィン

white mineral oil

冷却剤

食品加工用菌種製剤の加工工程

 

使用範囲、使用量拡大の食品栄養強化剤(1件)

名称

6S-5-メチルテトラヒドロ葉酸カルシウム

食品分類番号と食品名称

06.02.01 米(無洗米に限る)

使用量

葉酸で計算。「GB 14880 食品安全国家基準 食品栄養強化剤使用基準」中の「葉酸」が米(無洗米に限る)への使用に関する規定に合致

 

品質規格要求を増補する食品添加物(1件)

食品栄養強化剤 ビタミンE(dl-α-酢酸トコフェロール,エステル化方法)

使用量および使用範囲

食品分類番号

食品名称

使用量

01.03.02

調製粉乳(児童用粉乳と妊娠婦用粉乳は除く)

100-310 mg/kg

調製粉乳(児童用粉乳に限る)

10-60 mg/kg

02.01.01.01

植物油

100-180 mg/kg

02.02.01.02

マーガリン及びその類似製品

100-180 mg/kg

04.04.01.07

大豆粉、豆乳粉

30-70 mg/kg

04.04.01.08

豆乳

5-15 mg/kg

05.02.01

ガムドロップ

1050-1450 mg/kg

06.06

オートミールを含むインスタントシリアル

50-125 mg/kg

13.05

13.01~13.04 以外のその他特殊用途食品(スポーツ栄養食品に限る)

2.1-20 mg/日

14.0

飲料類(14.01と14.06の品種は除く)

10-40 mg/kg

14.06

固形飲料類

76-180 mg/kg

16.01

ゼリー

10-70 mg/kg

品質規格要求:本品質規格要求は、2,3,5-トリメチルヒドロキノンジアセテートとイソフィトールを原料とし、化学合成法により製造される食品添加物ビタミンE(dl-α-酢酸トコフェロール)に適用する。その他の事項については、「GB 14756 食品安全国家基準 食品添加物 ビタミンE(dl-α-酢酸トコフェロール)」を適用する。

CFSA原文