2026年10月10日、中国国家市場監督管理総局(SAMR)は「中華人民共和国食品安全法(改正案・意見募集稿)」を公表しました。健康食品(中国では「保健食品」と呼ぶ)に関する主な変更点を以下に整理します。
(1)改正案意見募集稿第84条:国務院市場監督管理部門は技術審査を実施し、リスク分類・階層管理に基づいて登録現場検査を行う。安全性、機能性表示、品質管理性の要件を満たすものについては登録を許可する;要件に適合しないものは登録を不許可とし、書面で理由を示す。
CIRS 解説:「リスク分類・階層管理に基づいた登録現場検査」という記載は、今後、処方・製造工程がシンプルな低リスク健康食品について、現場検査の免除または検査項目簡素化が認められる可能性を示唆しており、登録類健康食品の審査効率が大幅に向上する見込みです。
(2)改正案意見募集稿第84条:初回輸入健康食品のうち、健康食品原料目録に収載された原料を使用し、かつ届出要件に適合するものについては、登録審査手続きを適宜簡素化できる。ただし、ビタミン・ミネラル類などの栄養素補給を目的とするものは除く。
CIRS解説:現行法令では、コエンザイムQ10など目録収載原料を使用した健康食品の場合、国産製品は届出申請、初回輸入品は登録申請が必要です。今回の改正案によれば、該当する初回輸入健康食品は引き続き登録ルートを利用するものの、審査手続きの簡素化が期待でき、輸入健康食品事業者にとって大きな追い風となります。
(3)改正案意見募集稿第85条:健康食品のラベル・説明書には「健康食品は医薬品ではなく、医薬品の代わりに疾病を治療することはできない」(中国語:保健食品不是药物,不能代替药物治疗疾病)旨を記載しなければならない。
CIRS解説:現行の食品安全法および「健康食品登録・届出管理弁法」では、ラベル・説明書に「本品は医薬品の代わりにはなりません」と記載するルールとなっています。本条文が正式に施行された場合、健康食品申請時にラベル・説明書の【注意事項】欄の文言を修正する必要が生じる見込みです。
