化粧品ラベル:よくあるケースのシェア
Source: CIRS

中国化粧品ラベルに関連する主な法規制及び要求:

  • 《GB 5296.3-2008消費品使用説明 化粧品通用ラベル》
  • 《化粧品ラベル管理規定(中国国家品質監督検査検疫総局令第100号)》
  • 《定量包装商品計量監督管理弁法》
  • 《化粧品命名規定及び命名指南の発行に関する通知》
  • 《日焼け止めの日焼け止め効果の標識管理要求》
  • 《化粧品ラベル管理弁法》(2021年第77号公告)

第十九条 化粧品ラベルは以下の方法で表示又は宣伝するのは禁止されている:

(一)医療用語、医学有名人の名前、医療作用と効果を表す言葉、あるいは承認された薬品名を使用し、製品が医療作用を有することを明示または暗示する

(二)虚偽、誇張、絶対化された言葉を使用し、虚偽または誤解を招くようなことを記述する

(三)商標、図案、字体の色の大きさ、色の違い、語呂合わせ又は暗示的な文字、アルファベット、中国語ピンイン、数字、マークなどを使って医療作用を暗示したり、虚偽の宣伝をする

(四)科学界で広く受け入れてない用語、メカニズムを使って概念を捏造し、消費者をミスリードする

(五)虚偽の情報をでっち上げたり、他の合法的な製品を貶める等の方法で消費者をミスリードする

(六)虚偽、偽造または検証不可能な科学研究成果、統計資料、調査結果、ダイジェスト、引用語などを使用して消費者をミスリードする

(七)使用された原料の効能を宣伝することにより、製品が実際に有しないあるいは認めない効能を暗示する

(八)業界関連の主管部門が承認されてない標識、奨励などを使用し、化粧品の安全及び効能を宣伝する

(九)国家機関、事業単位、医療機構、公益性機構など機関のスタッフ、招聘した専門家の名義、イメージを利用して証明又は推薦する

(十)効能、安全性を表すことによって断言又は保証する

(十一)低俗、封建迷信又は他の社会の公序良俗を違反する内容を表示する

(十二)法律、行政法規及び化粧品強制性国家基準によって、表示が禁止されている他の内容

他国及び地域のラベルに関連する法規制と要求:

欧州連合

《EC1223/2009》

アメリカ

《化粧品ラベルガイドライン》

日本

《医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律》

韓国

《化粧品法》

カナダ

《化粧品ラベルの業界ガイドライン》

台湾

《化粧品外装、容器、ラベル及び再生産の基準規定の総説明》

アセアン

《アセアン化粧品指令》、《アセアン日焼け止め剤のラベルガイドライン》

【ケースシェア】

一、

コメント

化粧品とは、塗擦、吹っ掛ける又はそれらに類似する方法により、身体表面の部位(皮膚、毛髪、爪、唇等)に散布させ、清潔、保護、美化、飾りを目的とする日用化学工業製品です。「肌の構造とメカニズムを再活性化する」のは既に化粧品の定義を超えました。

二、

コメント:“designed for women and men of all age groups and skin types(各年齢層の男女の肌の為に)”、使用対象に0-12歳の子供も含まれていて、製品は子供製品の基準で申請しないといけません。

三、

コメント:「化粧品ラベル管理弁法」第19条(三):商標、図案、字体の色の大きさ、色の違い、語呂合わせ又は暗示的な文字、アルファベット、中国語ピンイン、数字、マークなどを使って医療作用を暗示したり、虚偽の宣伝をすることは禁止されます。

包装に「赤い十字架」のマークを表示すると救急、病院などの医療環境に連想させ、医療効果を暗示することになります。但し、1つの状況が除けます。それはスイスで生産される製品についてラベルに国旗を示す「赤い十字架」が表示される場合、商品者のミスリード行為になれません。

四、

コメント:他の合法製品を貶めて、消費者をミスリードする疑いがあります。

五、

コメント:製品は清潔製品なので、洗い流す化粧品になります。「化粧品登録備案検証業務規範」に基づき、ニキビケア、シワ対策、シミ取りなどの効能を宣伝するシャワー類化粧品は人体試用試験の安全性評価を行わないといけません。

六、

コメント

①製品にシール、膜類の媒質材料が使用された場合、媒質の由来、製造プロセス、品質管理基準などの資料を提供しないといけません。媒質材質の組成も説明する必要があります。②「強い効果」「効果がある」などの言葉について根拠を判断しにくい、消費者をミスリードしやすくて、主張しないことをお薦めします。③「素早く肌を満たす」「小じわをなくす」は誇張宣伝です。
 
七、

コメント:①「ANTI-POLLUTION(汚染を防ぐ)」 は新効能なります。新効能の製品として申告することをお薦めします。②「ANTI-REDNESS(赤くなるを防ぐ)」 医療用語が使用されて、化粧品の定義を超えました。