REACH登録
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REACH規則により、1事業者は年間1t以上の物質または混合物をEU域内でまたは輸入する場合、欧州化学品庁(ECHA)へ登録義務があります。その義務づけられた対象者は、EU域内の製造者または輸入者ですが、EU域外の製造者には、指名の「唯一の代理人」を介して登録可能となります。EU域内の輸入者は川下ユーザーとみなされます。

適用範囲

  • EU域内で製造または輸入する物質そのもの、調剤中の物質、成形品中の物質(一部の適用外物質がある)
  • 成形品に含有された意図放出物質
  • ポリマーを構成する2wt%以上のモノマーとその他の物質
  • 単離される中間体、簡略化された登録可能
  • 製品・プロセス指向研究開発(PPORD)の目的で製造または輸入される物質、ECHAに届出必要があり、登録を5年間免除可能

義務登録者、届出者

  • EU域内の製造者または輸入者
  • EU域外の製造者による指名された唯一の代理人

登録期限

REACH規則により、化学物質は段階的導入物質と非段階的導入物質の2種類に分けられます。

段階的導入物質(既存物質)について、予備登録をすることがあれば、トン数に応じた登録猶予期間が与えられています。

予備登録の受付期間:200861日~121日まで

予備登録した段階的導入物質の登録期限:

  • 20101130日まで
    年間1t以上のCMR物質、100t以上の水生生物毒性物質、1,000t以上の物質
  • 2013531日まで
    年間100t以上の物質
  • 2018531日まで
    年間1t以上の物質

200861日から、非段階的導入物質および予備登録しない段階的導入物質の場合には、製造または輸入する前に登録が義務付けられます。


段階的導入物質の定義

  • EINECS(European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)にリスト化されている物質。
  • 欧州共同体内で、または199511日にもしくは200451日に欧州共同体に加盟した国内で本規則の発効前15年内に少なくとも一度は製造されたが、その製造者または輸入者によって上市されたことがない物質(製造業者または輸入業者が文書による証拠をもっている場合に限る)。
  • 欧州共同体内で、または199511日もしくは200451日に欧州共同体に加盟した国内でREACH規則の発効の前に、その製造業者または輸入業者によって上市されたもので、指令67/548/EEC8(1)に従って届出されたとみなされたが、本規則に定められたポリマーの定義を満たさない物質(製造業者または輸入業者が文書による証拠をもっている場合に限る)。

CIRSの業務

CIRSはグローバルな製品安全管理コンサルティングとして、EU域内・中国国内の企業に技術的なコンサルティング及び法規対応サービスの提供に力を入れています。強い影響力を持ち、4,000社以上の企業に長期的、専門的、且つ全面的なサービスを提供いたします。

CIRSのアイルランド子会社は、3,000社以上のEU域外製造者の唯一の代理人として、関係官庁と連携し、先導登録および本登録等をはじめとする登録支援サービスを提供いたします。世界最大規模の唯一の代理人、REACH規則への対応サービスを提供するコンサルティングの一員として、詳細な経験により、最大限の努力でお客様にサービスを提供いたします

  • 10,000物質以上の予備登録

  • 1,000物質以上の本登録

  • 100物質以上の先導登録者

  • 5,000件以上のSDSとラベルの作成

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