中国CFSA 「3-フコシルラクトース」など7件の新規食品添加物について社会意見募集開始
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2026年9月10日、中国国家食品安全リスク評価センター(CFSA)は技術審査を通過した6件の新規食品添加物を公表し、社会意見募集(パブリックコメント)を開始しました。中に、

  • 新規食品栄養強化剤は2件:3-フコシルラクトース(3-FL)、6'-シアリルラクトースナトリウム塩(6’-SL)
  • 新規食品添加物は1件:1‑(tert‑ブチル)‑N‑(4‑メトキシフェニル) シクロヘキサン‑1‑カルボキサミド
  • 使用範囲、使用量拡大の食品添加物は2件:カードラン、サンザンガム
  • 品質規格要求を増補する食品添加物は2件:リコピン(発酵法)、バニリン(発酵法)

今回の意見募集締切日は2026年10月10日です。

 

新規食品栄養強化剤(2件)

3-フコシルラクトース

名称:3-フコシルラクトース(3-FL)

英語名称:3-fucosyllactose, 3-FL

機能:食品栄養強化剤

使用量および使用範囲、品質規格要求:2025年03月21日中国CFSAのパブリックコメント内容に従う。

食品分類番号

と食品名称

01.03.02 調製粉ミルク(児童用粉ミルクに限り)

13.01.01 乳児調製食品

13.01.02 後期乳児及び幼児調製食品

13.01.03 特殊医学用途乳児調整食品

使用量

0.25-1.75 g/L

(純品で計算。即食状態で計算。粉末製品は溶解倍数に基づいて使用量を換算)

説明

2'-フコシルラクトース、ラクト-N-ネオテトラオース、オリゴガラクトース、オリゴフルクトース、ポリフルクトース、ラフィノースと共に使用する時、該類物質の総量は「≤64.5 g/kg」となる。

6'-シアリルラクトースナトリウム塩

名称:6'-シアリルラクトースナトリウム塩(6’-SL)

英語名称:6’-Sialyllactose sodium salt, 6’-SL

機能:食品栄養強化剤

使用量および使用範囲

食品分類番号

と食品名称

01.03.02 調製粉ミルク(児童用粉ミルクに限り)

13.01.01 乳児調製食品

13.01.02 後期乳児及び幼児調製食品

13.01.03 特殊医学用途乳児調整食品

使用量

0.07-0.40 g/L

(6'-シアリルラクトースで計算。即食状態で計算。粉末製品は溶解倍数に基づいて使用量を換算)

説明

2'-フコシルラクトース、ラクト-N-ネオテトラオース、3'-シアリルラクトースナトリウム塩、オリゴガラクトース、オリゴフルクトース、ポリフルクトース、ラフィノースと共に使用する時、該類物質の総量は「≤64.5 g/kg」となる。

品質規格要求:6’-シアリルラクトースナトリウム塩は、乳糖などを原料とし、発酵、精製、乾燥などの工程を経て製造される食品栄養強化剤 6’-シアリルラクトースナトリウム塩に適用する。6’-シアリルラクトースナトリウム塩の生産菌は安全性評価を受け、付録Dの要求事項に適合しなければならない。

 

新規食品添加物(1件)

名称:1‑(tert‑ブチル)‑N‑(4‑メトキシフェニル) シクロヘキサン‑1‑カルボキサミド

英語名称:1-(tert-butyl)-N-(4-methoxyphenyl) cyclohexane-1-carboxamide

機能:食品用香料

使用量および使用範囲

食品名称

食品用エッセンスに調製し、各種食品に使用(GB 2760表B.1に記載の食品を除く)

最大使用量

必要性に応じて適量使用

品質規格要求:本品質規格要求は、4-(tert-ブチル) シクロヘキサノールを原料とし、化学合成及び結晶精製工程により製造される食品添加物 1-(tert-ブチル)-N-(4-メトキシフェニル) シクロヘキサン-1-カルボキサミドに適用する。

 

使用範囲、使用量拡大の食品添加物(2件)

名称

カードラン

機能

増粘剤、安定剤、凝固剤

食品分類番号

と食品名称

04.01.02.07(04.01.02.05以外のジャム。例えば、インド)

最大使用量(g/kg)

30

 

名称

サンザンガム

機能

増粘剤、安定剤、凝固剤

食品分類番号

と食品名称

14.03.01(乳含有の飲料)

最大使用量(g/kg)

1

説明

即食状態で計算。固体飲料は溶解倍数に基づいて使用量を換算

 

品質規格要求を増補する食品添加物(2件)

食品添加物 リコピン(発酵法)

使用量および使用範囲:「GB 2760 食品安全国家基準 食品添加物使用標準」中の「リコピン」の規定に合致。

品質規格要求:本品質規格要求は、グルコースなどを原料とし、培養発酵、抽出、精製の工程により製造される食品添加物リコピン(発酵法)に適用する。リコピン(発酵法)の生産菌は安全性評価を受け、付録Aの要求事項に適合しなければならない。

 

食品用香料 バニリン(発酵法)

使用量および使用範囲

食品名称

食品用エッセンスに調製し、各種食品に使用(GB 2760表B.1に記載の食品を除く)

GB 2760表B.1中の注aはバニリン(発酵法)に適用しない。

最大使用量

必要性に応じて適量使用

品質規格要求:本品質規格要求は、フェルラ酸、グルコースを原料とし、発酵、抽出、精製、乾燥、またはフェルラ酸デカルボキシラーゼ、4 - ビニルグアイアコールモノオキシゲナーゼによる高効率触媒、酸処理・遠心分離、ろ過、濃縮晶析、乾燥などの工程を経て製造される食品添加物バニリン(発酵法)に適用する。バニリン(発酵法)の生産菌は安全性評価を受け、付録Aの要求事項に適合しなければならない。

CFSA原文