
2026年9月10日、中国国家食品安全リスク評価センター(CFSA)は技術審査を通過した6件の新規食品添加物を公表し、社会意見募集(パブリックコメント)を開始しました。中に、
- 新規食品栄養強化剤は2件:3-フコシルラクトース(3-FL)、6'-シアリルラクトースナトリウム塩(6’-SL)
- 新規食品添加物は1件:1‑(tert‑ブチル)‑N‑(4‑メトキシフェニル) シクロヘキサン‑1‑カルボキサミド
- 使用範囲、使用量拡大の食品添加物は2件:カードラン、サンザンガム
- 品質規格要求を増補する食品添加物は2件:リコピン(発酵法)、バニリン(発酵法)
今回の意見募集締切日は2026年10月10日です。
新規食品栄養強化剤(2件)
3-フコシルラクトース
名称:3-フコシルラクトース(3-FL)
英語名称:3-fucosyllactose, 3-FL
機能:食品栄養強化剤
使用量および使用範囲、品質規格要求:2025年03月21日中国CFSAのパブリックコメント内容に従う。
食品分類番号 と食品名称 | 01.03.02 調製粉ミルク(児童用粉ミルクに限り) 13.01.01 乳児調製食品 13.01.02 後期乳児及び幼児調製食品 13.01.03 特殊医学用途乳児調整食品 |
使用量 | 0.25-1.75 g/L (純品で計算。即食状態で計算。粉末製品は溶解倍数に基づいて使用量を換算) |
説明 | 2'-フコシルラクトース、ラクト-N-ネオテトラオース、オリゴガラクトース、オリゴフルクトース、ポリフルクトース、ラフィノースと共に使用する時、該類物質の総量は「≤64.5 g/kg」となる。 |
6'-シアリルラクトースナトリウム塩
名称:6'-シアリルラクトースナトリウム塩(6’-SL)
英語名称:6’-Sialyllactose sodium salt, 6’-SL
機能:食品栄養強化剤
使用量および使用範囲
食品分類番号 と食品名称 | 01.03.02 調製粉ミルク(児童用粉ミルクに限り) 13.01.01 乳児調製食品 13.01.02 後期乳児及び幼児調製食品 13.01.03 特殊医学用途乳児調整食品 |
使用量 | 0.07-0.40 g/L (6'-シアリルラクトースで計算。即食状態で計算。粉末製品は溶解倍数に基づいて使用量を換算) |
説明 | 2'-フコシルラクトース、ラクト-N-ネオテトラオース、3'-シアリルラクトースナトリウム塩、オリゴガラクトース、オリゴフルクトース、ポリフルクトース、ラフィノースと共に使用する時、該類物質の総量は「≤64.5 g/kg」となる。 |
品質規格要求:6’-シアリルラクトースナトリウム塩は、乳糖などを原料とし、発酵、精製、乾燥などの工程を経て製造される食品栄養強化剤 6’-シアリルラクトースナトリウム塩に適用する。6’-シアリルラクトースナトリウム塩の生産菌は安全性評価を受け、付録Dの要求事項に適合しなければならない。
新規食品添加物(1件)
名称:1‑(tert‑ブチル)‑N‑(4‑メトキシフェニル) シクロヘキサン‑1‑カルボキサミド
英語名称:1-(tert-butyl)-N-(4-methoxyphenyl) cyclohexane-1-carboxamide
機能:食品用香料
使用量および使用範囲
食品名称 | 食品用エッセンスに調製し、各種食品に使用(GB 2760表B.1に記載の食品を除く) |
最大使用量 | 必要性に応じて適量使用 |
品質規格要求:本品質規格要求は、4-(tert-ブチル) シクロヘキサノールを原料とし、化学合成及び結晶精製工程により製造される食品添加物 1-(tert-ブチル)-N-(4-メトキシフェニル) シクロヘキサン-1-カルボキサミドに適用する。
使用範囲、使用量拡大の食品添加物(2件)
名称 | カードラン |
機能 | 増粘剤、安定剤、凝固剤 |
食品分類番号 と食品名称 | 04.01.02.07(04.01.02.05以外のジャム。例えば、インド) |
最大使用量(g/kg) | 30 |
名称 | サンザンガム |
機能 | 増粘剤、安定剤、凝固剤 |
食品分類番号 と食品名称 | 14.03.01(乳含有の飲料) |
最大使用量(g/kg) | 1 |
説明 | 即食状態で計算。固体飲料は溶解倍数に基づいて使用量を換算 |
品質規格要求を増補する食品添加物(2件)
食品添加物 リコピン(発酵法)
使用量および使用範囲:「GB 2760 食品安全国家基準 食品添加物使用標準」中の「リコピン」の規定に合致。
品質規格要求:本品質規格要求は、グルコースなどを原料とし、培養発酵、抽出、精製の工程により製造される食品添加物リコピン(発酵法)に適用する。リコピン(発酵法)の生産菌は安全性評価を受け、付録Aの要求事項に適合しなければならない。
食品用香料 バニリン(発酵法)
使用量および使用範囲
食品名称 | 食品用エッセンスに調製し、各種食品に使用(GB 2760表B.1に記載の食品を除く) GB 2760表B.1中の注aはバニリン(発酵法)に適用しない。 |
最大使用量 | 必要性に応じて適量使用 |
品質規格要求:本品質規格要求は、フェルラ酸、グルコースを原料とし、発酵、抽出、精製、乾燥、またはフェルラ酸デカルボキシラーゼ、4 - ビニルグアイアコールモノオキシゲナーゼによる高効率触媒、酸処理・遠心分離、ろ過、濃縮晶析、乾燥などの工程を経て製造される食品添加物バニリン(発酵法)に適用する。バニリン(発酵法)の生産菌は安全性評価を受け、付録Aの要求事項に適合しなければならない。
