中国で化粧品は「特殊用途化粧品」と「非特殊用途化粧品」に分けられている。特殊用途化粧品は、育毛用、染髪用、パーマネント用、脱毛用、バスト用、シェイプアップ用、消臭用、シミ取り用、日焼け止め用の9種類がある。
「化粧品衛生監督条例」、「化粧品衛生監督条例実施細則」および「化粧品行政許可申告受理規定」などの規定により、初めて輸入される特殊用途化粧品については、以下の必要書類を提出しなければならない。
番号 | 必要書類 |
1 | 輸入特殊用途化粧品の行政許可申請表 |
2 | 中国語の命名根拠 |
3 | 製品の配合 |
4 | 製造プロセスに関する簡潔な説明および簡略図 |
5 | 製品の品質安全コントロールに関する要求 |
6 | 製品オリジナル包装(ラベル、説明書を含む)中国市場専用の包装をデザインする予定の場合には、併せて製品の包装のデザイン(ラベル、説明書を含む)の提出 |
7 | CFDAの認定を受けた検査機関による発行された検査報告書およびその関連書類 |
8 | 製品における危害を及ぼす可能性がある物質に関する安全性評価書類 |
9 | 育毛用、シェイプアップ用、バスト用製品の場合、効能成分およびその使用根拠に関する科学資料 |
10 | 中国における登記された申告企業への委託代理証明書の写しおよびその営業許可証の写し(会社印を押印済み) |
11 | 化粧品の原料および原料の提供元が狂牛病の発生地域の高危険物質利用禁止または制限要求に合致する保証書 |
12 | 製造国(地域)における製造、販売証明文書 |
13 | 行政許可申請に役立つほかの書類 |
14 | 製品の技術要求 |
15 | 検査機関による封印されたままの販売サンプル1点 |
主管当局:中国国家食品薬品監督管理総局(CFDA)
※ 通常、輸入特殊用途化粧品の申告期間が9~13ヶ月(CIRSの経験による)
- 書類準備 約2ヶ月
- サンプル検査 約3~7ヶ月
- CFDA届出、書類の修正または追加および許可証の発行 約4~5ヶ月
すでに書類準備を完成する場合には、申告期間それに応じて短縮可能である。
輸入化粧品衛生許可証の有効期間が4年間で、期間は満了する4ヶ月前に延長手続が認められる。