2026年1月21日、ニュージーランド環境保護庁(EPA)は、化粧品の輸入および製造に関する最新の規制が2026年1月1日より正式に施行されたことを発表しました。ニュージーランドにおける化粧品には、石鹸、シャンプー、歯磨き粉、シェービング用品、デオドラント、香水、染毛剤、虫除け剤、日焼け止め、セルフタンニング製品、口紅、並びにファンデーションやアイシャドウなどのメイクアップ製品が含まれます。
危険成分を含有するすべての化粧品は、化粧品規制の最新要件(一部改訂条項は後日施行)に適合しなければなりません。
“Cosmetics include soap, shampoo, toothpaste, shaving products, deodorant, perfume, hair dye, insect repellent, sunscreen, self-tanning products, lipstick, and make-up such as foundation and eye shadow.”
規制更新の概要
- 適用範囲の拡大:化粧品製品グループ基準(Cosmetic Products Group Standard)が、危険物質を含有する非危険化粧品製品にも適用されるようになりました。
- 成分リストの改訂:使用禁止、使用制限、および使用許可の成分リストが改訂されました。
- PFAS成分の段階的廃止:ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物(PFAS)成分の段階的廃止が開始されました。
- ナノ材料に関する要件の更新:ナノ材料の記録保存に関する要件が更新されました。
- 紫外線吸収剤の規定調整:ホモサレート(Homosalate)含有量が10%を超える日焼け止め製品の廃止期限が延長されました。
規制更新の解説
1. 新「化粧品製品グループ基準」(Cosmetic Products Group Standard)の施行
2024年1月、化粧品の輸入および製造に適用される「化粧品製品グループ基準」(Cosmetic Products Group Standard)が改訂されました。本基準は、化粧品に含まれる有害物質に関する要件を定めています。更新後の基準は2026年1月1日より正式に施行され、一部の変更については2029年4月までに順次実施されます。また、本基準の適用範囲が既に拡大され、最終製品自体が危険品に該当しない場合であっても、危険物質を含有する化粧品であれば本基準を遵守することが義務付けられました。
化粧品製品グループ基準の詳細について:
https://www.epa.govt.nz/assets/RecordsAPI/Cosmetic-Products-Group-Standard-2020-HSR002552-Consolidated-and-current.pdf
https://www.epa.govt.nz/assets/FileAPI/hsno-ar/APP204297/Final-Tracked-Changes-to-the-Cosmetic-Products-Group-Standard-2020.pdf
2. 使用禁止、制限および許可成分の更新
化粧品製品グループ基準(Cosmetic Products Group Standard)の附表4から附表8には、化粧品に使用される成分の具体的な規定が記載されています。今回の更新では、欧州の関連規制との整合性を図るため、これらの附表が調整されました。
- 附表4:使用禁止成分リスト
- 附表5:使用制限成分リスト
- 附表6:許可着色剤リスト
- 附表7:許可防腐剤リスト
- 附表8:許可紫外線吸収剤リスト
今後施行される規制内容
1. PFAS成分の段階的廃止
ニュージーランドでは、化粧品に使用されるPFASの段階的廃止を進めています。PFASはグループ基準附表4の表2に追加されました。PFAS含有化粧品の猶予期間については、下記の実施スケジュールおよび更新後のグループ基準をご確認ください。
2. ホモサレート(Homosalate)の猶予期間延長
2025年10月25日、ホモサレートに関する要件が改訂され、10%を超えるホモサレートを含有する日焼け止め製品の猶予期間が延長されました。
変更実施スケジュール
施行日 | 対象主体および責任 |
2026.1.1 | 化粧品の輸入業者および製造業者は、輸入または製造する製品がこの日までに新しい規制要件に適合しなければならない。 |
2027.1.1 | 化粧品のサプライヤーおよび販売業者は、この日以降、旧基準には適合していても新規定に適合しない製品を販売してはならない。 |
化粧品の輸入業者および製造業者は、この日以降、PFAS成分を含有する化粧品を輸入または製造してはならない。 | |
2027.6.30 | 新規定に適合しない化粧品を保有するすべての関係業者は、この日までに当該製品の処分を完了しなければならない。 |
2027.7.1 | 化粧品の輸入業者および製造業者は、この日以降、10%を超えるホモサレート(Homosalate)を含有する製品を輸入または製造してはならない。 |
2028.1.1 | 化粧品のサプライヤーおよび販売業者は、この日以降、PFAS成分を含有する製品を販売してはならない。 |
2028.6.30 | PFAS成分を含有する化粧品を保有するすべての関係業者は、この日までに当該製品の処分を完了しなければならない。 |
2028.7.1 | 化粧品のサプライヤーおよび販売業者は、この日以降、10%を超えるホモサレート(Homosalate)を含有する製品を販売してはならない。 |
2029.4.1 | 10%を超えるホモサレート(Homosalate)を含有する化粧品を保有するすべての関係業者は、この日までに当該製品の処分を完了しなければならない。 |
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