NMPA 化粧品及び化粧品新原料登録備案資料の電子化の全面的な実施に関する公告(2024年第91号)
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化粧品監督管理政務サービスレベルを更に向上させ、化粧品(歯磨き粉を含む、以下同じ)、化粧品新原料登録備案書類の電子化の実現を推進し、化粧品登録備案業務の効率を高めるため、ここに化粧品及び新原料登録備案資料の電子化の全面的な実施に関する事項について以下のように公告しました。

一、202491日から、中国国内の化粧品及び化粧品新原料の登録者、備案者、中国国内責任者及び化粧品生産企業は、ユーザー情報資料、化粧品及び化粧品新原料の登録備案資料を提出する場合、化粧品登録備案情報サービスプラットフォーム(以下、情報サービスプラットフォームという)を通じて電子資料を提出するだけで、関連紙資料は提出する必要はなく、中国国内の化粧品及び化粧品新原料の登録者、備案者、中国国内責任者又は化粧品生産企業が自ら保存します。

二、「化粧品登録備案資料管理規定」「化粧品新原料登録備案資料管理規定」「化粧品登録備案資料提出技術指南(試行)」等の規定に基づき、資料原本、第三者証明資料及びその他の紙資料を提出する必要がある場合、中国国内の化粧品及び化粧品新原料登録者、備案者又は中国国内責任者が署名捺印して資料の真実性を確認し、情報サービスプラットフォームを通じて関連電子資料を提出します。