近日、生態環境部は『新化学物質環境管理登記弁法』(生態環境部令第40号、以下「40号令」)を改定・公布いたしました。これに関連し、生態環境部固体廃棄物・化学品司の責任者が、40号令の背景や要点について記者からの質問に回答しました。
1.今回の改定の背景は何ですか?
回答: 2022年5月、国務院弁公庁は『新汚染物質行動方案』を発表し、新化学物質環境管理登記制度の全面的な実施を、発生源での厳格な管理および新汚染物質の発生防止における重要施策と位置づけました。その後、2026年3月に第14期全国人民代表大会第4回会議にて『中華人民共和国生態環境法典』(以下「法典」)が可決され、同年8月15日より施行されました。同法典の「化学物質汚染リスク管理」の章において、新化学物質環境管理登記制度が明確に規定されています。
今回の改定は、党中央および国務院による新汚染物質ガバナンスの重要方針を徹底し、法典の規定を確実に実務へ落とし込むとともに、これまでの運用経験を踏まえて現行の『新化学物質環境管理登記弁法』(部令第12号、以下「12号令」)を見直したものです。これにより、新化学物質の環境管理登記業務をより適切に指導し、発生源リスクを遮断する「防火壁」としての制度機能を一層発揮させることを目的としています。
2. 今回の改定にあたって、どのような原則に基づいていますか?
回答: 主に以下の3つの原則に基づいて改定を行いました。
必要最小限の修正:法典の規定を正確かつ全面的に反映させることを中心とし、法典の内容と整合しない部分の修正・整備に絞って改定を行いました。
従来の枠組みの踏襲: 12号令におけるリスクベースの分類管理の経験を継承し、製造・輸入数量、物質のカテゴリー、環境リスク水準を総合的に考慮した上で、精密な分類と科学的な管理施策を講じています。
透明性の確保:改定プロセスにおいては、座談会や意見交換会の開催、パブリックコメント、ならびにWTOの通報メカニズムを活用し、国内外の各方面から広く意見・提案を聞き取りました。
3. 今回の改定における主な変更点は何ですか?
回答: 主な変更点は以下の2点です。
①登記申請者の範囲の調整(申請主体の限定):法典第650条(「新化学物質を製造・輸入する企業・事業者は、製造・輸入を行う前に国務院生態環境主管部門へ登記を申請しなければならない」)の規定に基づき、申請資格を見直しました。中国国内で製造・輸入を行う企業・事業者に登記証の取得を義務付ける一方、12号令に存在した「中国国内への輸出を予定している海外の製造・貿易企業およびその代理人」ならびに「加工使用者」を申請者とする規定を削除いたしました。
②「備案(届出)」から「形式登記」への移行(許認可化):法典第650条および第651条(「登記証を有さない、または登記証の要求に従わない製造・輸入の禁止」)の規定に基づき、従来12号令で「届出」とされていた手続きを「行政許可」へと変更し、「形式登記」として運用することといたしました。(※なお、提出資料の要求水準については従来の備案と基本的に同等です。)
4. 40号令の施行に伴う、新旧制度の移行措置はどのようになりますか?
回答:法律不遡及の原則に基づき、対応は以下の通りとなります。
①既存の登記証・備案の扱い:40号令の施行前に適法に取得された「新化学物質環境管理登記証」、および2026年8月15日以前に取得された「届出受領書」は、施行後も引き続き有効です。
②記載事項に変更が生じた場合:備案事項、または海外企業が過去に取得した登記証の記載事項に変更が生じた場合は、40号令の規定に合致する中国国内の申請者から改めて登記を申請する必要があります。
5. 40号令の円滑な運用・定着に向けて、今後どのような施策を進めますか?
回答:今後の運用・定着に向けましては、主に三つのステップで施策を進めてまいります。
まずは、周知・解説活動の推進です。多様なチャネルを通じて40号令の丁寧な解説を行い、各方面からの懸念や疑問に積極的に対応していきます。企業や事業者に対する指導・サポートを継続し、本弁法の各規定に対する正確な理解と確実な履行を支援いたします。
次に、技術的な裏付けとシステムの整備です。登記証の発行に関する申請ガイドラインやオンライン申請システムを同期してアップデートするとともに、『新化学物質環境管理登記指南』をはじめとする関連ガイドラインの改定を急速に進め、行政審査・認可手続きの効率をより一層高めてまいります。
そして最後が、事後監督および状況把握の強化です。地方の生態環境部門に対して法に基づく監督・取締りの実施を指導し、規制監視能力の向上を図ることで、発生源管理における「防火壁」としての登記制度の役割を確実に定着させてまいります。
