2019年3月11日に、台湾地域の環保署から正式に「新化学物質及び既有化学物質資料登録弁法」の改正案が発布されました。改正案によりますと、第一段階PEC物質のリスト、数量区分及び登録期間が明記され、並びに第一段階PEC物質の標準登録としては、2020年1月1日から始まりましたとのことが分かりました。
2019年9月に、登録者が法規制を理解し、化学物質を登録し、責任義務を遵守することに力を出して、「段階的に登録が指定される既存化学物質標準登録ガイドライン(草案)」が環保署に公布されました。第一段階PEC物質の標準登録の期間:2019年12月31日前に、初めて第一段階登録の受付番号を取得した企業としては、登録時の年間生産量或いは輸入量により、標準登録を完了しなければなりません。年間1トン以上、100トン未満であれば、2022年12月31日前に、標準登録を完了すること。なお、年間100トン以上であれば、2021年12月31日前に標準登録を完了すること。締め切り後、標準登録が完了しなければ、生産或いは輸入活動が不可となります。
時間
言語 | 期日 | 時間(GMT+9) | 講演者 | 登録 |
日本語 | 2020年4月23日(木) | 14:30~15:00 | 張国希 | ご登録 |
費用
無料
要旨
ー法規制原文
ー既存化学物質の標準登録の要件
ー既存化学物質の標準登録の作業
ー年度数量報告の申請
講演者の紹介
張国希 シニアコンサルタント
同済大学卒業、数年の法規制実践経験持ち、中国新規物質申告(7号令)と韓国K-REACH登録の対応に優れ、TCCSCA&OSHA、KKDIK及びロシアインベントリー登録を持続にフォローし、一般の法規制コンサルティングに限らなく、登録の戦略方案および試験の計画書を提供しています。今まで数多くの日本現地企業を協力してきます。
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