韓国 SDS届出の要求及び情報保護申請(CBI)について
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韓国雇用労働部(MoEL)は、2019年に改正された「産業安全保健法」(産安法、OSHA)を公布しました。産業安全保健法における(MSDS届出に関する規定については、2021116日から施行することとされました。

産業安全保健法で定められた分類基準に該当する化学物質及び混合物を製造又は輸入しようとする者は、(MSDSを作成して雇用労働部に提出しなければなりません。

また、産安法施行規則附則第9条により、下記の猶予期間が設けられています。

  • 年間製造・輸入量が1,000トン以上:2022116日まで
  • 年間製造・輸入量が100トン以上1,000トン未満:2023116日まで
  • 年間製造・輸入量が10トン以上100トン未満:2024116日まで
  • 年間製造・輸入量が1トン以上10トン未満:2025116日まで
  • 年間製造・輸入量が1トン未満:2026116日まで

韓国国外の製造者が韓国国内における唯一の代理人(OR)を指定して提出することも可能です。申請者(韓国国内の製造者、輸入者或はOR)は、公式ITシステムを通して、(MSDSを電子的に提出することになります。次の3つの形式があります。

1. 含有するすべての成分情報が記載される(MSDSを提出する

2. 有害成分のみが記載される(MSDSを提出し、その他の含有成分の情報を添付して提出する

3. 害成分のみが記載される(MSDSの提出に加えて未記載の部分に分類基準に該当する化学物質がないことを確認する内容の書類が域外サプライヤーにより提出する(輸入製品に対してのみ適用される)

また、提出時に当局から付与された番号も(MSDSに反映して、(MSDSと共に提出しなければなりません。提出された(MSDSに記載した内容に変更が生じた場合、速やかに変更した(MSDSを提出することが求められます。

原則として、対象有害物質に該当しない製品を製造する韓国国外の製造者は、(MSDSを提出する必要はないが、唯一の代理人を通して、SDSの代わりに完全な成分情報を提出することも可能です。


  • 「健康機能食品法」による健康機能食品
  • 「生活周辺放射線安全管理法」による原料物質
  • 「生活化学製品及び殺生物剤の安全管理に関する法律」による一般消費者の生活用として提供される製品
  • 「医療機器法」による医療機器
  

上述のように、他の法律によって規制される化学品は、(MSDSを提供しなくてもよいです。

化学物質の名称、含有量などの非開示を求める場合、申請者はCBI請求をすることができます。ただし、雇用労働部長官の承認を受けなければなりません。

また、下記の物質については、CBIにすることはできません。

  製造禁止物質prohibited substancesOSHA117条)

  認可の対象となる物質substances requiring permissionOSHA118条)

  管理対象となる有害物質hazardous substances subject to management(産業安全保健基準の420条)

  作業環境測定対象有害因子harmful factors subject to measurement of the work environment(実施規則別表21

  特殊健康診断対象有害因子hazardous factors subject to a special health examination and substances having a physical hazard(実施規則別表22

  K-REACH実施規則第35条第2項ただし書の定める化学物質health hazard or environmental hazard under K-REACH

韓国国外の製造者は、唯一の代理人を指定して、CBI申請を行うことが可能です。申請企業の情報、化学物質の名称や含有量及びその有害性、CBIを申請する理由などの申請資料の提出が必要です。

CBI申請が承認された場合は、当局から付与された承認番号及び有効期間を(MSDSに記載することが必要です。承認の有効期間は、承認を受けた日から5年とします(延長申請可能)。

K-REACHでは登録済み、かつCBI申請が承認された化学物質については、OSHAに基づき重複申請の必要はありません。

有害化学品の製造者又は輸入者が(MSDS届出を行わない場合、或は(MSDS届出及びCBI申請時に虚偽の情報を提供する場合、500万ウォン以下の罰金が科せられることになります。

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