新食品原料は機能性食品業界に新チャンスを与える
Source: CIRS

この数年、「健康中国」戦略の施行および食品消費意識の変化に伴い、国民健康産業に対して中国政府の政策支持、および食事中の効能成分と栄養成分に対して消費者の重視を示します。「機能性食品」業界の発展勢いは凄まじくて、その市場規模も計り知れないと言えます。研究データによりますと、2022年中国機能性食品の市場規模は6,000億人民元に達する見込みです。

それでは、「機能性食品」とは何ですか。「機能性食品」の新たな発展領域はどこですか。

1. 「機能性食品」とは

実に、「機能性食品」は法規制範疇の定義ではありません。つまり、中国現行法規制では、「機能性食品」という食品カテゴリーがありません。勿論、公的定義もありません。皆様がよく言われる「機能性食品」は、業界内の言い方だけです。一般的に、「機能性食品」は、体の防御機能を増強し、生理状況を調節し、健康を促進できる食品を指します。類似した製品は保健食品を含み、保健食品だけを指すでもありません。製品の効能成分または栄養価値などに基づき、機能性炭水化物類、機能性脂質類、植物性成分、プロバイオティクスなどの各類食品を含む可能です。今の時代は「生活習慣病」が多発するので、これらの機能性食品を適量的に摂取すると、我々の健康状況を一定的に改善する見込みです。

2. 2021年、新たな機能性食品原料は市場活力を活発

「中華人民共和国食品安全法」に基づき、新たな食品原料を市場販売する前に、中国国家衛生健康委員会(NHC)の安全性評価を通過し、審査認可された後に、食品に使用可能です。この数年、中国機能性食品の発展に伴い、数多くの新たな機能性原料も開発されます。

例えば、2021年に認可された新食品原料、ヒアルロン酸ナトリウム

ヒアルロン酸は関節修復・潤滑の促進、皮膚改善、胃腸健康保護などの方面に一定的な効能あり、しかも、内服は吸収し易いと研究表明されます。ヒアルロン酸ナトリウムはそのナトリウム塩の形式で、この遊離形式はヒアルロン酸の水溶性を高め、食品への応用に役立ちます。2008年、ヒアルロン酸ナトリウムは新資源食品(現在の「新食品原料」)として認可されましたが、その使用範囲は保健食品原料だけに限定されます。2021年1月、中国NHCは「三新食品」公告(2020年第9号公告)を公布し、ヒアルロン酸ナトリウムの使用範囲を飲料、キャンデー類などの一般食品に拡大します。その後、ヒアルロン酸ナトリウムの応用見通しは大幅に拡大され、数多くのヒアルロン酸ナトリウム配合製品は市場発売します。「美容用のヒアルロン酸は食用可能になった」という話題も2021年食品安全健康のトピックスになりました。

3. 2022年、機能性食品原料が新食品原料分野にての展望

2022年5月18日まで、中国NHCの新食品原料認可公告も、中国CFSAの社会意見募集も、機能性食品原料の「姿」を見られます。例えば、

1)ピロロキノリンキノン(PQQ)二ナトリウム塩

  • 認可された新食品原料(2022年第1号
  • 認可された使用範囲:飲料

当物質の主要成分はPQQとなります。PQQは新型の酸化還元補酵素であり、微生物、植物、ヒトの臓器と組織に天然存在し、数多くの食品もPQQを微量含有します。PQQは生物体内の酸化還元反応を参加し、国内外の研究応用は主に抗酸化、神経保護作用、心脳血管健康などの方面に集中します。

2)サトウキビポリフェノール

  • 認可された新食品原料(2022年第2号
  • 認可された使用範囲:限定無し

当物質はサトウキビから抽出し、主要な特性成分は総ポリフェノールであり、抗酸化、低GIなどの作用があります。中国台湾、米国、EU、オーストラリア、ニュージーランドなどの国と地域に公的認可されます。

3)アラビノキシラン

  • 社会意見募集した新食品原料(2022年3月14日
  • 認可された使用範囲:限定無し(暫定)

アラビノキシランはサトウキビバガス、小麦麸皮、トウモロコシ皮などのグラミナス植物から抽出される不溶性繊維です。現時点、当物質は国外に食品またはサプリメント業界に広く使用されます。将来に正式認可されれば、食品分野に大活用されると予測しております。

ですので、新食品原料の登録申請は、機能性食品原料が普通食品市場への進入の「許可書」とも言えます。そして、現行の保健食品法規制に基づき、これらの原料が新食品原料として認可される同時に、保健食品への使用も可能になります。

4. 機能性食品原料を新食品原料として登録申請する場合の注意ポイント

新食品原料の登録申請は原料の食用性と栄養性を重視しますので、機能性食品原料を新食品原料として登録申請する時は安全性と栄養性を巡って説明すべきで、機能性の方面にはあまり強調しないほうがいいと考えております。例えば、以下の方面から原料の安全性を説明します。

原料特徴

① 原料の基本構成、物理化学特性、由来原料などを明確化

② 原料安全性の研究資料または臨床試験データ(公開データ)を収集

国内外の食用状況および使用状況

① 原料が国内外相関法規制にての使用認可状況

② 原料の販売状況、および原料の市販包装製品の実例、など

③ 食用歴史に関わる証明資料、歴史記載などの書類資料

必要な試験報告

① 主要成分および含有可能な天然有害物質への十分的な分析

② 汚染物、微生物、物理化学などの衛生学方面にての試験報告

③ 完全的な毒性学試験報告

安全性評価意見

新食品原料登録申請の必須資料です。企業が提供した資料に基づき、中国資格あるリスク評価機構より原料に対して全面的且つ科学的な分析評価意見を提出し、報告作成します。

勿論、各原料の特性は異なるので、申請企業は原料特性に対して十分的に研究する必要です。上記各ポイント以外、新食品原料登録申請する時に、原料の品質規格、特性成分の検測方法、安定的且つ安全的な製造工程なども、科学的且つ十分的に説明する必要です。

5. まとめ

時代および科学の発展に伴い、食品機能への研究はますます重視されます。今まで、新たな機能性食品原料が新食品原料として認可された後、例外なく食品業界の創新を推進しました。勿論、これらの機能性食品原料は、その安全性および有効性を証明する為に、何れも既に長期的且つ大量的な科学研究を行いました。

この数年、多くの機能性食品原料は新食品原料として認可されました。新食品原料の申請周期を短縮し、製品の市場応用を加速する為に、申請企業は十分的な研究資料および安全性評価資料などの書類資料をきちんと準備すべきだと考えております。

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