CIRS解析: カナダ環境省は、国内物質リスト(DSL)を改訂し、トリエタノールアミンやジエタノールアミンなど、消費財に広く使用される4種の化学物質に対して「重大な新活動(SNAc)」規則を適用することを計画しています。これは芳香剤や化粧品などの特定の用途および濃度閾値に関わるもので、年間10kgを超えて輸入する場合は90日前の事前申告が義務付けられます。
2026年6月27日、カナダ環境省は意向通知を発行し、「1999年カナダ環境保護法(CEPA)」に基づき国内物質リスト(DSL)を改訂し、消費財に広く使用されている4種の化学物質に対して「重大な新活動(Significant New Activity, SNAc)」の規制要件を適用する計画を発表しました。本意向通知は現在60日間の意見募集期間に入っており、2026年8月27日まで、すべての個人または企業はメール(substances@ec.gc.ca)または環境省のシングルウィンドウ・オンラインシステムを通じて意見を提出することができます。今回の改訂について、CIRSが以下の通り解説いたします。
1. 対象物質
略称 | CAS番号 | 化学名称 |
|---|---|---|
TEA | 102-71-6 | トリエタノールアミン |
DEA | 111-42-2 | ジエタノールアミン |
LDE | 120-40-1 | N,N-ジエタノールラウラミド(ラウリン酸ジエタノールアミド) |
CDE | 68603-42-9 | N,N-ビス(ヒドロキシエチル)ココアミド(ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド) |
2. コアとなる規制要件
企業が以下の特定の消費財/化粧品において上記物質を製造または輸入しようとする際、その濃度または数量が規定の閾値に達する場合、90日前までに環境大臣へ「重大新活動通知(SNAN)」を提出しなければなりません。
- TEA: 芳香剤(>4%)、非フッ化物歯磨き粉(>5%)または洗口液(≥1%)
- DEA: クリーニングスプレーまたは多目的クリーナー(≥3%)
- LDE: リーブオン型(洗い流さない)化粧品(>2.5%)
- CDE: クリーニングスプレー/多目的クリーナー(≥12.5%)、シャンプー/液体石鹸(>21%)またはリーブオン型(洗い流さない)化粧品(>0.5%)
- 輸入量の閾値: 上記の輸入活動において、年間総量が10kgを超える場合に通知義務が発生します。
3. 適用除外となるケース
以下の活動については、SNANを提出する必要はありません。
- 研究開発用の物質、またはサイト限定中間体
- 輸出専用の物質/製品
企業への対応アドバイス
環境省と保健省は90日以内に環境および人体健康へのリスク評価を完了する予定です。本命令は大臣の承認を経て『カナダ公報(Canada Gazette)』第2部に掲載された後に正式に発効します。一旦発効すると、関連企業が特定の条件下でこれらの物質を使用または輸入することを計画する場合、事前に政府へ詳細な通知を提出してリスク評価を受けなければならなくなり、特に洗浄剤、化粧品、および芳香剤業界の処方管理やサプライチェーンの構築に影響を及ぼします。CIRSは引き続き関連法規の公布動向に密に注視し、企業へタイムリーなコンプライアンス情報を提供してまいります。
- DSLリストおよびNDSLリストのインベントリ確認: 自社製品の含有状況を早期に確認する。
- カナダCEPAコンプライアンス対応戦略の総合分析: 閾値を超える可能性があるか評価を行う。
- 各種タイプにおける新規物質申告サービスへの技術対応: 必要に応じて事前申告の準備を進める。
- 試験モニタリングの実施: データの完全性を確保する。
- その他技術サポートの活用: 処方変更やサプライチェーン調整に備える。
CIRSのサービス
- DSLリストおよびNDSLリストの検索
- カナダCEPAコンプライアンス対応戦略の総合分析
- さまざまなタイプにおける新物質申告サービス・技術サポート
- 試験モニタリング(監理)
- その他の技術サポート
詳細情報:https://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2026/2026-06-27/html/notice-avis-eng.html#ne2)
