中国、生態環境部が通知発表――新規化学物質:備案(届出)の新規受付を8月15日付で停止
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2026年8月4日、中国生態環境部は、『新規化学物質環境管理登記に関する通知』(2026年7月31日付)を公表しました。同年8月15日の『中華人民共和国生態環境法典』施行に合わせた制度の整合化を図るため、2026年8月15日をもって、従来の新規化学物質環境管理における備案(届出)の新規受付を停止する方針が明示されました。

8月15日から、これまで備案対象であった製造・輸入活動についても、登記手続きに準じた事前申請および当局の審査・承認が必要となります。長年運用されてきた「備案(届出)」制度が終了することで、日本企業の対中コンプライアンス実務や出荷計画にも大きな影響が予想されます。

『生態環境法典』施行に伴う制度変化と既存備案の取り扱い

2026年8月15日に施行される『生態環境法典』は、新規化学物質の環境管理を最高位の法律へ組み込み、リスク管理体制を根本から強化するものです。今回の通知は、現行の第12号令(『新規化学物質環境管理登記弁法』)を同法典の施行に合わせて円滑に移行させるための実務運用方針を示しています。

本通知および法典施行により、実務上特に重要となる変更点は以下の通りです。
(※なお、以下の内容は、現時点で公表されている『生態環境法典』および第12号令の改訂草案等を基に分析・整理したものです。)

  • 申請資格の見直し(境外企業の除外):

『生態環境法典』の下では、中国国外の企業が申請主体の対象から除外され、中国国内の製造・輸入企業のみに申請資格が限られる方向へ転換します。これにより、これまで日本企業が自社名義で直接手続きをコントロールしていた従来のスキームは利用できなくなります。

  • 新規申請プロセスの厳格化:

2026年8月15日をもって従来の「備案(届出)」新規受付は終了し、すべて当局による事前審査・承認を要する「簡易/通常登記」の手続きへと移行します。

  • 既存備案の経過措置:

2026年8月15日の受付停止前にすでに完了している既存の備案(届出)については、原則として2026年12月31日まで引き続き有効として扱われます。

(※以下は弊社独自の予測・見解です)

なお、現在完了している既存備案の累計件数は非常に膨大であるため、実務上の混乱を避ける観点から、12月31日以降の移行期間の延長や追加の経過措置が当局より発表される可能性が高いと弊社では分析しております。

企業への対応アドバイス

2026年8月15日の『生態環境法典』施行に向け、中国向けに化学品を輸出・製造する企業およびサプライチェーン関係者にとって、8月15日の受付停止までの残り数日間は、現行制度を活用できる「最後のチャンス」となります:

  • 「自社名義」での申請および商業秘密(CBI)の完全保持

前述の通り、『生態環境法典』および今後の新制度下では境外企業が申請主体から除外され、中国国内の輸入企業(または現地法人)しか申請できなくなる見通しです。現行制度が適用される8月15日直前までであれば、制度変更前に備案手続きを済ませることで、現地輸入パートナーへ機密情報(成分や構造式)を開示することなく、自社主導で管理・申請を完了できます。

  • 短納期・低コストで年内(2026年12月31日まで)の対中輸出量の即座確保

審査期間と費用が発生する「簡易登記」への移行前に短期間で備案を完了させておくことで、年内の通関停止リスクを回避し、サプライチェーンの安定稼働を確保できます。

【実務上のポイント】

8月15日直前はシステム混雑や手続の遅延が予想されます。「商業秘密の保護」「年内の出荷量の確保」を図る上では、対象物質の有無を早急に確認し、受付停止前の迅速な対応を検討することが実務上極めて重要となります。

詳細情報:https://mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202608/t20260804_1163416.html

CIRS 中国新規化学物質コンプライアンス・サービス】

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  • 中国新規化学物質 法規制対応ソリューション設計
  • 中国新規化学物質 名録照会・新規性調査
  • 中国新規化学物質 登記手続き(備案・簡易登記・通常登記)
  • 試験機関への委託および試験コーディネート
  • 非テストデータ評価サービス(QSAR、Read-Across、WoE)
  • 新規化学物質リスク評価報告書の作成
  • 中国既存化学物質名録(IECSC)への追加申請
  • 登記代理人サービスおよび登記証の管理
  • 社会経済便益分析報告書の作成
  • 発がん性評価