CIRS要約:先日、タイ FDAは、化粧品への電子ラベル制度の任意導入に関する草案を公表し、パブリックコメントの募集を開始しました。本草案は、化粧品のラベル情報の表示方法について、企業により柔軟な選択肢を提供するものです。CIRSでは、本草案の主な内容を整理しましたので、ご参考にしていただければ幸いです。
2026年8月21日、タイ食品医薬品局(Thai FDA)は、化粧品への電子ラベル制度の任意導入に関する草案を公表し、パブリックコメントの募集を開始しました。意見募集の締切は2026年9月19日です。本草案は、タイの2019年「化粧品委員会による化粧品ラベルに関する公告」(B.E. 2562)の補足文書として、化粧品届出者が電子ラベルを利用して、一部のラベル情報を表示することを認めるものです。
草案の主な内容
1. 任意導入を原則とし、義務付けない
電子ラベルは選択制であり、届出者が採用するかどうかを自ら決定できます。デジタルラベルを使用しない場合は、引き続き2019年「化粧品委員会による化粧品ラベルに関する公告」(B.E. 2562)の規定に従い、実物ラベルに以下の11項目の情報をすべて記載する必要があります。
(1)製品名、(2)製品区分、(3)製品成分表、(4)使用方法、(5)製造企業の名称および住所、(6)内容量、(7)製造ロット番号、(8)製造年月日、(9)有効期限、(10)警告表示、(11)タイ食品医薬品局の届出番号
2. 電子ラベルの定義
草案では「電子ラベル」を、記号、コードまたはその他の形式により、化粧品に関する情報を電子的に表示することを可能にするラベルと定義しています。
3. 実物ラベルには必須の7項目の記載が必要
電子ラベルを採用する製品についても、実物ラベルには引き続き以下の7項目を記載する必要があります。(1)製品名、(2)製造ロット番号、(3)製造年月日、(4)有効期限(設定されている場合)、(5)届出番号、(6)製品区分、(7)製造者または輸入者の名称および住所。
上記7項目以外の情報については、電子ラベルを通じて表示することができます。ただし、電子ラベルに表示する情報についても、関連する法令・規制上の要件に適合している必要があります。
4. 小型包装製品への適用ルール
ラベル面積が20平方センチメートル未満で、かつデジタルラベルを使用することを選択した化粧品については、その実物ラベルに上記7項目の必要情報を引き続き記載する必要があり、その他の詳細情報についてはデジタル形式で表示することができます。
留意すべきポイント
今回のタイにおける電子ラベル制度は任意導入であるものの、化粧品企業にとって、ラベルデザインの最適化やラベルコストの削減につながる新たなコンプライアンス上の選択肢となることが期待されます。関連企業には、今後の草案の動向や正式な制度化の状況を注視することをおすすめします。電子ラベルの採用を検討している企業は、あらかじめ製品の実物ラベルが7項目の必須情報に関する要件を満たしているかを確認するとともに、電子ラベルによる情報の表示方法についても検討しておくとよいでしょう。なお、草案が正式に施行されるまでは、企業は引き続き現行のラベル表示要件を遵守し、実物ラベルに必要な情報を適切に表示することで、コンプライアンス上のリスクを回避する必要があります。
CIRSは今後もタイの化粧品法規制の動向を継続的に注視してまいります。関連する業務のご要望がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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