ECHA 改正REACH規則におけるナノマテリアルに関する詳細情報の提出を要請
Source: ECHA News

2018年12月3日、欧州委員会(EC)はナノ形態をREACH規則における登録要件を明確にするために、REACH 附属書に修正を採用したとを発表しました。改正された要件は 2020 年 1 月 1 日より適用されます。改定附属書に基づき、一般的な情報要件に加えてナノマテリアルが人健康や環境に安全に使用されることを実証するデータの提出が必要です。新規定に基づき登録ドシェを提出せずに、合法的に上市することができません。

改正がナノ形態をカバーするすべての新規及既存の登録に適用されるため、登録済みの物質についても、ECHAは既存のドシェの内容を2020年1月1日までに更新することに期待感を示しました。EUON によると、EU市場に300以上のナノフォーム物質がある一方、現在、提出されたのは36物質のみであり、当初の想定よりも出足が鈍いです。

また、提出したドシェの半数は、完全性チェックに不合格となったため、ECHAは完全なドシェの作成についてウェブ上のセミナーを開催することによって支援を行う予定です。なお、ECHAに科学技術関連問題に関する助言を提示する専門家グループの任務が拡張され、新しいガイダンスを準備しています。

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