
2026年2月5日、米国食品医薬品局(FDA)は新たな公告を発表し、米国の食品供給において、石油系の人工着色料から天然由来着色料への移行を推進するため、更なる措置を講じると宣言しました。
今回の公告は主に以下の 3 点から構成されます。
1.「人工色素」の認定基準の見直し
製品に石油系着色料が使用されていない場合、企業は製品に対して「人工色素不使用(no artificial colors)」という表示を行うことが認められるようになりました。
従来は、製品が天然由来を含めあらゆる着色料を不使用である場合に限り、当該表示が認められていました。

2. 新規承認:ビートレッド
米国食品医薬品局(FDA)はこのほど、Phytolon社より提出された色素添加物の申請を正式に承認し、天然由来の着色料であるビートレッドを各種食品に使用することを認可しました。
加えて、スピルリナ抽出物(spirulina extract) の使用範囲を拡大しました。
添加物 | 使用範囲 |
ビートレッド beetroot red | ビートレッドは、現行適正製造基準(cGMP)に基づく使用量の範囲内において、食品着色料としての使用を認める。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。 (1) 米国農務省(USDA)の規制対象製品 (2) 乳児用調製粉乳 (3) 「連邦食品・医薬品・化粧品法」(FD&C Act)第401条に基づき食品の規格基準が定められている食品。ただし、当該規格基準において当該着色料の使用が明示的に認められている場合はこの限りでない。 |
スピルリナ抽出物 spirulina extract | 当該抽出物を食品着色料として食品中における使用範囲を拡大するとともに、鉛、ヒ素、水銀の重金属規制値を引き下げ、カドミウムの規制値を新たに設定する。 スピルリナ抽出物については、現行適正製造基準(cGMP)に基づく使用量の範囲内で、食品着色料としての使用を認める。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。 (1) 米国農務省(USDA)の規制対象製品 (2) 乳児用調製粉乳 (3) 「連邦食品・医薬品・化粧品法」(FD&C Act)第401条に基づき食品の規格基準が定められている食品。ただし、当該規格基準において当該着色料の使用が明示的に認められている場合はこの限りでない。 |
これまでに承認された天然食品着色料は合計で6種類となり、今後はさらに多くの天然着色料が石油系の人工着色料に代替し、業界に対して持続可能な選択肢を一層提供することになります。
3. FDAは着色料製造業者に対して公開書簡(Letter)を発行
新規色素添加物の承認と併せ、FDA は製造業者宛ての公開書簡を発表しました。今後の製造工程において、上記の承認済み天然色素添加物の選択を企業に推奨するとともに、着色料製造業者に対して、使用する着色料の安全性・純度・汚染物質管理(重金属、残留溶剤、微生物)などを明確にするよう求めています。
