カリフォルニア州AB 660法は2026年7月1日に施行され、同州で販売される全ての包装済み食品に対し、統一された品質推奨消費期限と安全消費期限の表示を義務付けます。
CIRSが入手した最新情報によると、カリフォルニア州AB 660法は包装済み食品のラベルに新たなルールを定め、同州内で製造・販売される包装済み食品には統一規格の品質推奨消費期限または安全消費期限を記載しなければならず、食品パッケージへの「店頭販売推奨期限(sell-by dates)」の表記が全面的に禁止されます。上記2点の主要規制は2026年7月1日より適用開始となります。
事業者のラベルコンプライアンスリスク低減を目的とし、CIRSが同法案の詳細を整理した内容は下記の通りです。
食品ラベル新規制内容
1. 統一規格の品質推奨消費期限または安全消費期限表示を義務付け
本法は全ての包装済み食品のラベルに品質推奨消費期限または安全消費期限を記載することを定めます。本規定は包装済み食品のみ対象となり、レストラン提供の調理済み食事など非予包装の即食食品には適用されません。
両期限の違いは下記の通りです。
品質推奨消費期限:食品の品質が低下し始める目安日を消費者に示す期限で、期限経過後も摂取可能な食品を指します。常温保管製品に主に適用され、時間経過に伴い鮮度・風味が劣化するものの、摂取による健康被害が生じにくい製品が該当します。
安全消費期限:記載日までに摂取または冷凍保存する必要がある食品を示す期限で、時間経過により安全性リスクが発生しやすい傷みやすい製品に適用されます。冷凍調理済み食品など、定められた期間経過後に安全性が損なわれる可能性のある非常温保管製品が該当します。
対象となる期限区分に応じ、ラベルには下記の定められた表記のいずれかを使用しなければなりません。
- 品質推奨消費期限用:「BEST if Used by」または「BEST if Used or Frozen by」
- 安全消費期限用:「Use by」または「USE by or Freeze by」
パッケージ面積が小さく上記正式文言を記載できない場合は略称の使用が認められます。
BB=品質推奨消費期限、UB=安全消費期限
2. 店頭販売推奨期限(sell-by dates)の表示禁止
AB 660法では全ての食品パッケージへの店頭販売推奨期限の表記を全面禁止します。ただし例外規定が1点存在し、消費者に判別されにくいコード形式の内部管理用日付に限り記載が認められます。
事業者の対応策
規定違反は軽犯罪に該当し、1件あたり最高1,000米ドルの罰金が科されます。施行日が迫る中、カリフォルニア州内で包装済み食品を製造・流通・販売する事業者は全製品ラインナップを精査し、各製品が「品質推奨消費期限」「安全消費期限」のいずれに該当するか判定する必要があります。正しい期限区分の選定は製品特性や時間経過に伴う潜在的な安全リスクに基づくため、ラベルの適正性を担保する上で非常に重要です。2026 年7月1日以降に製造される全製品について、規制に適合しないラベルはすべて修正しなければなりません。
