EUが化粧品使用禁止物質リストを改定——ナノ材料が規制対象に
Source: CIRS

2023523日、EUは世界貿易機関(WTO)にG/TBT/N/EU/872/Rev1通報を発行し、EU化粧品法規(ECNo1223/2009における化粧品使用禁止物質リスト(付録II)と使用制限物質リスト(付録III)を改定する予定です。今回の改定では、主に化粧品に特定のナノ材料の使用を対象に、コロイド銀(ナノ)の禁止とハイドロキシアパタイト(ナノ)の制限に関する提案が追加されました。意見募集期間は2023722日までで、発効予定は「EU官報」に発表してから20日後とします。

これまでEUWTOに発表したG/TBT/N/EU/872通報(2022211日付)と比較し、今回EUはコロイド状銀(ナノ)を禁止物質リスト(付録II)に組み入れました。G/TBT/N/EU/872通達の付録IIに記載されていたハイドロキシアパタイト(ナノ)を使用制限物質リスト物質(付録III)に改定しました。

規定により、この改正条項が正式に発効してから9ヶ月後、コンプライアンス違反の化粧品はEU市場に投入してはなりません。改正条項が発効してから18カ月後、コンプライアンス違反の化粧品をEU市場で販売してはなりません。

1. 通報は以下の物質を化粧品使用禁止物質リスト(付録II)に組み入れる予定です。

名前

CAS番号

EC

スチレン/アクリレーツコポリマー(ナノ)

スチレンナトリウム/アクリレーツコポリマー(ナノ)

9010-92-8

927-710-1

銅(ナノ)、コロイド銅(ナノ)

7440-50-8

231-159-6

コロイド銀(ナノ)

7440-22-4

231-131-3

金(ナノ)、コロイド金(ナノ)

チオエチルアミノヒアルロン酸金(ナノ)

アセチルヘプタペプチド-9コロイド状金(ナノ)

7440-57-5 [1]

1360157-34-1 [2]

-[3]

231-165-9 [1]

-[2]

-[3]

白金(ナノ)、コロイド白金(ナノ)

アセチルテトラペプチド-17コロイド白金(ナノ)

7440-06-4 [1]

-[2]

231-1161-1 [1]

- [2]


2.
通報はハイドロキシアパタイト(ナノ)を化粧品使用制限物質リスト(付録III)に組み入れる予定です。

物質情報

使用制限値

名称

CAS番号

EC

製品タイプ

最大使用濃度

その他

ハイドロキシアパタイト(ナノ)

1306-06-5

215-145-7

a)歯磨き粉

b)うがい薬

a10%

b0.456%

a)およびb)の場合:最終的に使用者の肺に吸い込まれる可能性のある用途には使用してはなりません。

次の特徴を有するナノ原料のみを使用することを許可します。

−少なくとも95.8%(粒子数)のアスペクト比が3未満であり、残りの4.2%のアスペクト比が4.9未満である棒状粒子からなること。

−粒子がコーティングされていないか、表面改質されていないこと