2020年末までにプラスチック汚染管理に関する各段階的な目標を達成するため、中国国家発展改革委員会、生態環境部、工業情報化部など9部門が共同で「プラスチック汚染管理業務の着実な推進に関する通知」を発表しました。
属地管理責任の実施
8月中旬までに省レベルの実施方案の公布を行うべき、業務責任・分担を明確にします。省会、計画単列市、地级以上の都市は、事情に適した効果的措置を講じて、目標任務を期限通り達成しなければなりません。
重点領域における政策の貫徹執行の推進
- 生産や販売が禁止されるプラスチック製品に対する監督検査を強化します。各地市場監督管理部門は、プラスチック製品に対する品質監督管理検査を行い、法に基づき、厚さが0.025ミリメートル以下の超薄型レジ袋及び厚さが0.01ミリメートル以下の超薄型ポリエチレン製農業用フィルムなどを生産・販売行為を取り締まります。「プラスチック汚染処理のさらなる強化に関する意見」の規定に従い、淘汰類製品目録に収載されている使い捨ての発泡プラスチック食器、使い捨てのプラスチック製綿棒、マイクロプラスチックビーズを含む日用化学製品等の取り締まり活動を展開します。
- 小売業・飲食業等においてプラスチック製品の禁止に対する監督管理を強化します。小売業、外食産業、展示会活動で非生分解性のビニール袋の使用を禁じます。集貿市場で有料のレジ袋を購入する必要があり、レジ袋の販売と使用をさらに規範化させます。飲食業、景区内の飲食店で使い捨ての非生分解性のプラスチック製食器を禁じます。
- 農業用フィルムの治理を推進します。市場で流通し販売されている農業用フィルムに対して抜き取り検査を行い、厚さが0.01ミリメートル以下の超薄型ポリエチレン製農業用フィルム、規定を違反して農田覆蓋用のプラスチック製フィルムなどを取締りの対象とします。
- プラスチック廃棄物の収集と処理を規範化し、プラスチックごみに対する特別整理業務を展開します。
なお、同通知により、日常監督管理及び特別検査を行い、プラスチック汚染治理に関する広報・誘導を強化します。各地方当局は、同通知の要求を参照し、8月末までにショッピングセンター、スーパー、集貿市場、飲食業などの重点領域について特別検査を実施する必要があります。
2020年末まで、プラスチック汚染治理業務の目標
▶ 販売や使用の全国的に禁止
- 厚さが0.025ミリメートル以下の超薄型レジ袋(ロール状ポリ袋、食品保存用ポリ袋、ゴミ袋は対象外)
- 厚さが0.01ミリメートル以下の超薄型ポリエチレン製農業用フィルム
- 使い捨てのプラスチック製綿棒(2021年1月1日から)
- 使い捨ての発泡プラスチック製食器(2021年1月1日から)
- マイクロプラスチックビーズを含む日用化学製品(化粧品や歯磨き粉など、2021年1月1日から)
▶ 一部の地域・場所で、使用禁止
- 2021年1月1日から、直轄市、省会、計画単列市の都市建設地域内のショッピングセンター、スーパー、薬店、書店などの場所、外食産業、展示会活動で、非生分解性のビニール袋の使用が禁止されます。(ロール状ポリ袋、食品保存用ポリ袋、ゴミ袋は対象外)
- 2021年1月1日から、地級以上の都市建設地域内、景区内の飲食店で、使い捨ての非生分解性のプラスチック製スプーンやフォーク、ナイフなどの使用が禁止されます。
- 2021年1月1日から、飲食業界に対しては、使い捨ての非生分解性のプラスチック製ストローの使用が禁止されます。(ストロー付きパック牛乳・飲料は対象外)
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