特殊医学用途調整食品の通用名称調整の公告
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特殊医学用途調整食品の製品通用名称を規範化し、消費者が正確に識別でき、ミスリードを避けることを目的として、中国国家市場監督管理総局は特殊医学用途調整食品の通用名称に対して適当に調整し、関連事項について以下の通り公告する。

一、公告日より、申請者は調整後の通用名称に基づいて特殊医学用途調整食品の製品登録を申請する。

二、すでに製品登録を行った製造企業は登録変更の申請を提出する必要がなく、国家市場監督管理総局食品審評中心により製品の通用名称を直接に調整し、企業に更新された登録証明書を受領することを知らせる。審査中の登録申請(変更申請を含む)は国家市場監督管理総局食品審評中心による調整するため、申請者は補正資料を提出する必要がない。

三、すでに製品登録を行った製造企業は公告日より12ヶ月間以内に新旧ラベル、取扱書の変更を行わなければならない。旧ラベル、取扱書を使用した製品については、賞味期限までに販売することができる。

名称調整前後の比較表

調整前の通用名称

調整後の通用名称

特殊医学用途乳児調整食品無乳糖調整

特殊医学用途乳児無乳糖調整食品

特殊医学用途乳児調整食品低乳糖調整

特殊医学用途乳児低乳糖調整食品

特殊医学用途乳児調整食品乳タンパク部分加水分解調整

特殊医学用途乳児乳タンパク部分加水分解調整食品

特殊医学用途乳児調整食品乳タンパク高度加水分解調整

特殊医学用途乳児乳タンパク高度加水分解調整食品

特殊医学用途乳児調整食品アミノ酸調整

特殊医学用途乳児アミノ酸調整食品

特殊医学用途乳児調整食品早産児/低体重児調整

特殊医学用途早産児/低体重児調整食品

特殊医学用途乳児調整食品母乳栄養補助剤

特殊医学用途乳児栄養補助剤

特殊医学用途乳児調整食品アミノ酸代謝異常調整

特殊医学用途乳児アミノ酸代謝異常調整食品

特殊医学用途調整食品全栄養調整

特殊医学用途全栄養調整食品

特殊医学用途非全栄養調整食品栄養素成分

特殊医学用途栄養素成分調整食品

特殊医学用途非全栄養調整食品電解質調整

特殊医学用途電解質調整食品

特殊医学用途非全栄養調整食品増粘項目

特殊医学用途増粘項目調整食品

特殊医学用途非全栄養調整食品液状調整

特殊医学用途液状調整食品

特殊医学用途非全栄養調整食品アミノ酸代謝異常調整

特殊医学用途アミノ酸代謝異常調整食品

特殊医学用途調整食品XX病特定全栄養調整

特殊医学用途XX病全栄養調整食品

 
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