中国CFSA 7件の新規食品添加物について社会意見募集開始
Source: CFSA

2024年3月13日、中国国家食品安全リスク評価センター(CFSA)は技術審査を通過した7件の新規食品添加物を公布し、社会意見募集を開始しました。中に、新規食品添加物は2件あり、新規食品栄養強化剤は3件あり、使用範囲、使用量拡大の食品添加物は1件あり、使用範囲、使用量拡大の食品栄養強化剤は1件あります。意見募集締切日は2024年4月13日です。

新規食品添加物(2件)

1. ヒドロキシチロソール

  • 名称:ヒドロキシチロソール
  • 機能:抗酸化剤
  • 使用範囲及び使用量

食品分類番号

食品名称

最大使用量(g/kg)

02.01.01

植物油脂

0.05

  • 品質規格要求:本品質規格要求は、チロシンを原材料として、コリネ型細菌(Corynebacterium glutamicum)で発酵液培養、触媒反応転化、分離純化などの工程で製造される食品添加物ヒドロキシチロソールに適用する。

2. 塩化メチレン

  • 名称:塩化メチレン
  • 機能:抽出溶剤
  • 使用範囲:茶葉のカフエイン脱去工程(残留量≤2mg/kg)
  • 品質規格要求:本品質規格要求は、メチルアルコールと塩酸を原材料として、塩化亜鉛の触媒反応で塩化メチルを生成し、そして、塩化メチルを塩素ガスと反応して各種メタン塩化物を生成し、最後に、蒸留で製造される食品添加物塩化メチレンに適用する。

新規食品栄養強化剤(3件)

1. 2'-フコシルラクトース

  • 名称:2'-フコシルラクトース(2’-FL)
  • 使用量、使用範囲、品質規格要求:2'-フコシルラクトースの使用量、使用範囲、品質規格要求は中国国家衛生健康委員会(NHC)2023 年第 8 号公告に従って執行(付録Cの2'-フコシルラクトースの製造菌情報は除く)。当栄養強化剤の製造菌は以下の通り。

2'-フコシルラクトースの製造菌情報

食品添加物

由来

ドナー

2'-フコシルラクトース

2’-fucosyllactose

Escherichia coli BL21 star (DE3)

Escherichia coli O126a

  • aは、α-1,2-フコシルトランフエェラーゼのドナー

2. 3'-シアリルラクトースナトリウム塩

  • 名称:3'-シアリルラクトースナトリウム塩(3’-SL)
  • 使用量及び使用範囲

食品分類番号

食品名称

使用量

説明

13.01.01

乳児調製食品

0.11-0.24 g/L

(3'-シアリルラクトースの量で計算。即食状態で計算。粉末製品は希釈倍数に基づいて使用量を換算)

2'-フコシルラクトース、ラクト-N-ネオテトラオース、6'-シアリルラクトースナトリウム塩、オリゴガラクトース、オリゴフルクトース、ポリフルクトース、ラフィノースと共に使用する時、該類物質の総量は「≤64.5 g/kg」となる。

13.01.02

後期乳児及び幼児調製食品

13.01.03

特殊医学用途乳児調整食品

  • 品質規格要求:本品質規格要求は、乳糖、ブドウ糖などを原材料として、発酵、純化、乾燥などの工程で製造される栄養強化剤3'-シアリルラクトースナトリウム塩に適用します。3'-シアリルラクトースナトリウム塩の製造菌は安全性評価に合格し、しかも、付録Cの要求に合致しなければならない。

付録C 3'-シアリルラクトースナトリウム塩の製造菌情報

食品添加物

由来

ドナー

3'-シアリルラクトースナトリウム塩

3’-Sialyllactose sodium salt

Escherichia coli BL21 star (DE3)

Saccharomyces cerevisiaea

Synechocystis sp.b

Rhodobacter capsulatusc

Pasteurella multocidad

Neisseria lactamicae

  • aは、N-acetylglucosamine 6-phosphate N-acetyltransferaseのドナー
  • bは、N-acetylglucosamine-2-epimeraseのドナー
  • cは、N-acetylserotonin synthaseのドナー
  • dは、Adenosine 5’-monophosphate-N-acetylneuraminate synthaseのドナー
  • eは、Alpha-2,3-sialyltransferaseのドナー

3. 6'-シアリルラクトースナトリウム塩

  • 名称:6'-シアリルラクトースナトリウム塩(6’-SL)
  • 使用量及び使用範囲

食品分類番号

食品名称

使用量

説明

13.01.01

乳児調製食品

0.14-0.40 g/L

(6'-シアリルラクトースの量で計算。即食状態で計算。粉末製品は希釈倍数に基づいて使用量を換算)

2'-フコシルラクトース、ラクト-N-ネオテトラオース、3'-シアリルラクトースナトリウム塩、オリゴガラクトース、オリゴフルクトース、ポリフルクトース、ラフィノースと共に使用する時、該類物質の総量は「≤64.5 g/kg」となる。

13.01.02

後期乳児及び幼児調製食品

13.01.03

特殊医学用途乳児調整食品

  • 品質規格要求:本品質規格要求は、乳糖、ブドウ糖などを原材料として、発酵、純化、乾燥などの工程で製造される栄養強化剤6'-シアリルラクトースナトリウム塩に適用します。6'-シアリルラクトースナトリウム塩の製造菌は安全性評価に合格し、しかも、付録Cの要求に合致しなければならない。

付録C 3'-シアリルラクトースナトリウム塩の製造菌情報

食品添加物

由来

ドナー

6'-シアリルラクトースナトリウム塩

6’-Sialyllactose sodium salt

Escherichia coli W NEO6

Saccharomyces cerevisiaea

Synechocystis sp.b

Pasteurella multocidac

Photobacterium damselaed

Rhodobacter capsulatuse

  • aは、N-acetylglucosamine 6-phosphate N-acetyltransferaseのドナー
  • bは、N-acetylglucosamine-2-epimeraseのドナー
  • cは、Adenosine 5’-monophosphate-N-acetylneuraminate synthaseのドナー
  • dは、Alpha-2,6-sialyltransferaseのドナー
  • eは、N-acetylneuraminate synthaseのドナー

使用範囲、使用量拡大の食品添加物(1件)

ポリリシノール酸ポリグリセロール

  • 名称:ポリリシノール酸ポリグリセロール
  • 機能:乳化剤

食品分類番号

食品名称

最大使用量(g/kg)

01.05.03

調製クリーム

10.0

使用範囲、使用量拡大の食品栄養強化剤(1件)

(6S)-5-メチルテトラヒドロ葉酸グルコサミン塩

  • 名称: (6S)-5-メチルテトラヒドロ葉酸グルコサミン塩

食品分類番号

食品名称

最大使用量(g/kg)

13.05

13.01~13.04を除く他の特殊膳食食品

(妊婦及び乳母栄養補充食品のみ)

「GB 31601 食品安全国家標準 妊婦及び乳母栄養補充食品」中の葉酸に関する規定に従って執行

 

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