新着情報
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2026年8月4日、中国生態環境部は『中国既存化学物質名録』(以下『名録』または「IECSC」)の追加および変更に関する公告(2026年 第40号)を公表し、要件を満 たす486個の化学物質を『名録』へ追加収載いたしました。現在、『新規化学物質環境管理登記弁法』(生態環境部第12号令、以下「第12号令」)の改定作業が進められる中、今回これほど大規模な化学物質が『名録』へ追加収載されたことは実務上、見逃せない大きな動きと言えます。
2026年8月4日、中国生態環境部は、『新規化学物質環境管理登記に関する通知』(2026年7月31日付)を公表しました。同年8月15日の『中華人民共和国生態環境法典』施行に合わせた制度の整合化を図るため、2026年8月15日をもって、従来の新規化学物質環境管理における備案(届出)の新規受付を停止する方針が明示されました。
CIRS解析: カナダ環境省は、国内物質リスト(DSL)を改訂し、トリエタノールアミンやジエタノールアミンなど、消費財に広く使用される4種の化学物質に対して「重大な新活動(SNAc)」規則を適用することを計画しています。これは芳香剤や化粧品などの特定の用途および濃度閾値に関わるもので、年間10kgを超えて輸入する場合は90日前の事前申告が義務付けられます。
CIRS解説: パナマは、GHS改訂第7版を国内の強制的な技術規則として採択することを計画しています。これは国内の化学品のライフサイクル全体に適用され、輸送や最終消費財などの特定分野は適用除外となります。製造者および輸入者は、分類、スペイン語ラベルおよびSDSの作成義務を負い、販売者と事業者はそれぞれ適合性の確保や従業員教育の義務を負うことになります。
ベトナム商工省(MOIT)化学品局は、国家化学品専門データベースの登録情報審査およびデータクレンジング作業を開始し、システムにアカウントを登録しているすべての組織および個人に対し、ログインして登録情報を確認し、その情報の正確性と完全性に責任を負うよう求めています。同データベースは、ベトナムの2026年新「化学品法」におけるデジタル規制体制の中核プラットフォームであり、企業データベース情報の完全性と正確性は、化学品の輸入申告や新規化学物質に関するコンプライアンス手続きの効率性と確実性に重要な影響を与えることが予想されます。
2026年6月15日、英国安全衛生庁(HSE)は、15の物質/物質群を新たにUK REACHの認可対象候補(SVHC)リストに追加したことを正式に発表しました。これは、2021年の英国の欧州連合(EU)離脱移行期間終了以来、同リストに対する初の実質的な更新となります。UK市場へ化学品や成形品を輸出するグローバル企業にとって極めて重要な規制動向となります。CIRSグループでは、今回の更新背景および企业が直ちに履行すべき法的義務について解説いたします。
グローバルな化学品法規制の改訂が加速し、多国間での新規定の集中施行や審査基準の継続的な厳格化が進む中、海外市場に展開する化学、材料、貿易企業は重いコンプライアンスの圧力に直面しています。在日企業およびグローバル展開を目指す企業が規制のトレンドを正確に把握し、実効性のあるコンプライアンス対応策を導入できるよう支援するため、2026年7月16日、CIRSグループ主催の「2026年グローバル化学品規制動向と実務対応」オフラインセミナーが東京にて開催され、盛況のうちに閉幕いたしました。本セミナーは、日本現地および日中クロスボーダーの化学、新素材、国際貿易業界におけるコンプライアンスの精鋭が集結しました。現在の主要な課題に焦点を当て、極めて実行性の高いソリューションを提示しました。
「生態環境法典」が2026年8月15日に施行されることに伴い、生態環境部第12号令「新規化学物質環境管理登録弁法」(以下「12号令」)についても、法典との整合性を図るため、体系的な改定作業が本格化しています。2026年6月11日、生態環境部から「新規化学物質環境管理登録弁法(意見募集案)」(以下「弁法(意見募集案)」)が公表され、各行政機関、団体、企業、個人を対象とした意見募集が開始されました。なお、意見募集の締め切りは2026年7月12日となっています。
抜粋:台湾地域において化学物質の登録コードを取得済みの企業は、毎年4月から9月までに前年度の数量報告を完了させる必要があります。期限までに報告を行わない場合、法に基づき罰金や操業停止などの行政処分が科される可能性があります
