新着情報
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「生態環境法典」が2026年8月15日に施行されることに伴い、生態環境部第12号令「新規化学物質環境管理登録弁法」(以下「12号令」)についても、法典との整合性を図るため、体系的な改定作業が本格化しています。2026年6月11日、生態環境部から「新規化学物質環境管理登録弁法(意見募集案)」(以下「弁法(意見募集案)」)が公表され、各行政機関、団体、企業、個人を対象とした意見募集が開始されました。なお、意見募集の締め切りは2026年7月12日となっています。
抜粋:台湾地域において化学物質の登録コードを取得済みの企業は、毎年4月から9月までに前年度の数量報告を完了させる必要があります。期限までに報告を行わない場合、法に基づき罰金や操業停止などの行政処分が科される可能性があります
抜粋:2026年4月27日、欧州連合は、約6年間にわたり進めてきたREACH規則の抜本的見直し計画(REACH 2.0)の見送りを正式に発表しました。今回の決定は、業界からの強い反発と影響評価の課題をとしたものであり、EUは今後、現行規則の簡素化と法執行の強化へと方針を転換します。これにより、企業は当面、抜本的な改訂への対応を迫られるリスクは回避されましたが、PFASに対する制限措置については、今後も継続して推進される見通しです。
2026年3月、トルコ環境・都市化・気候変動省(MoEUCC)は重要な公表を行い、「個別暫定登録(Separate Provisional Registration)」ルートを正式に導入しました。これにより、企業は先導登録者(LR)の対応を待たずに、またLOA(データアクセス権)を購入する必要もなく、製造・輸入数量(トン数)の制限なしに、単独で暫定登録を申請して迅速に登録番号を取得することが可能となりました。個別暫定登録の申請期限は2026年9月30日までです。期日までに個別暫定登録または本登録の番号を取得していない化学物質は、トルコ市場での流通ができなくなります。
2025年8月6日、韓国雇用労働部(MoEL)は第2025-50号公告を通じて「化学物質の分類・表示及び安全データシート(MSDS)に関する基準」の最新改訂を発表しました。当該基準は2025年8月7日に施行されています。今回の改訂では、試験条件の変更や細部の修正に加え、MSDS第15項(適用法令)において「化学物質の登録及び評価に関する法律(K-REACH)」に関する規定の追加が義務付けられました。これは、K-REACHにおける有害性未確認物質の情報をより正確に伝達することを目的としています。
2026年4月21日、欧州連合(EU)の官報にて規則 (EU) 2026/859が公布されました。これによりREACH規則(EC No 1907/2006)附属書XVIIが修正され、2,4-ジニトロトルエン(2,4-DNT)を含有する製品(物品)の使用が厳格に制限されます。
026年3月31日、ベトナム保健省は通告第05/2026/TT-BYT号を正式に発表しました。本通告は、「化学品法」(第69/2025/QH15号)第15条第4項および第31条第2項に基づき、家庭用および医療分野の殺虫・殺菌剤における「使用禁止の化学物質リスト」、および「情報開示が必要な危険化学物質リスト」を規定するものです。
EU市場に投入される混合物のうち、GHS分類において物理的危険性または健康有害性を有するものは、輸入者がPCN通報を完了し、発行されたUFI(独自製剤識別子)をSDS(安全データシート)およびラベルに記載しなければなりません。PCNコンプライアンスは単なる罰則回避のための受動的な対応ではなく、能動的に取り組むことで企業の専門性を高め、貿易競争力を強化する「アクセル」となります。
